人とみらい社労士事務所では、障がい者を一人でも多く企業様に受け入れていただくため障がい者の方の募集・採用から定着まで障がい者の自立に向けた取り組みを支援しております。

対象の企業様は、障害者法定雇用義務のある企業様、小規模の事業所様、個人事業主の事業所様で、現在障がい者をすでに雇用されている、もしくはこれから雇用をご検討中の企業様です。

サービス内容

定期的なご相談(顧問)

  • 合理的配慮の判断
  • 障害者面接に関わる課題抽出
  • 障がい特性と業務の調整相談
  • 障がい者が活躍するための工程工夫
  • 管理職への配慮と指導法
  • 面接、実習、見学の取組み支援
  • 就労支援機関、支援者との連携サポート

障がい者雇用の課題点

障がい者本人と会社の間の合理的配慮のすり合わせは初回ですべて完了ということは難しいです。

定期的に期間を決めて面談し、また臨時でその時の状況により、よく話し合うことで解決の糸口をつかんでいくことができます。

障がい者を雇用するとき、問題になるのは、健常者と障がい者の協力関係をいかに生み出せるかということです。

障がい者雇用の特長は、社員ごとに様々な制限があることです。

令和3年 障害者雇用状況の集計結果(民間企業)では、雇用障害者数は約59.8万人。

雇用者数、実雇用率は前年比で伸びています。

 

障がい者雇用のメリット

意外に思われるかもしれませんが、障がい者雇用はやり方次第、制限されている能力がある分、その他の部分でそれ以上の能力を持っています。

協力しカバーすることで、「どうしたらうまくいくか?」を常に考える、むしろこれらが社内改善へとつながっていくのです。

 

合理的配慮という言葉にすると、一見とても曖昧で、分かりにくいですが、配慮をすることが業務のみならず社員間の改善のひとつの工程です。

配慮すべきことがあるからこそ、工夫が生まれます。

工程を常にどうすべきか?何か課題か?協力して乗り越えるにはどうしたらよいか?を一緒になって考えることができる、これがまさに障害者雇用から学ぶところです。

言われたことを何も考えずにする、お客様の反応も気にしない・・これではIT化の波にのまれてしまいます。

 

時代やニーズの変化に対応することは、その商品やサービスならではの、他社のものに代えられない付加価値を作っていくことではないでしょうか。

障がい者が働きやすい職場環境は、健常の社員にももちろん働きやすいと言えます。工程が分かりやすく視覚化されたりマニュアルが整備される、これは新入社員にとっても有難いことです。

 

ご提案

しかし、そうはいっても障害特性は一人ひとり違っていますし、同じ社員でも入社時の頃と入社後の定着の過程では違います。

労務管理者も障害の知識まで求めるのは無理がある場合が多く、やはり障害者やその周囲の社員との関係で迷う部分がおありではないでしょうか。

 

定着すれば障がい者は必ず戦力になります。障がい者の雇用で、御社がさらにご発展されますよう仕組み作りをお手伝いさせていただきます。

 

障がい者雇用に関する助成金のご相談もお気軽にどうぞ

★初回無料のご相談がございますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

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R3年版 障害者白書