人とみらい社労士事務所では、自社でテンプレート作成されていた事業所様、以前に作成したままで法改正に対応していない場合など、作り直しをしております。

近年、育児・介護、高年齢者関係の働き方改革関連の改正が多く、今後も改正が予定されています。

労務管理に迷いやあいまいな部分を明らかにするためにも、出来るだけ最新の状態に変更され、整備していかれることをお勧めいたします。

特徴を活かした就業規則を作り、会社の方針、職場環境の望ましい在り方などを盛り込み、社員の皆様に周知しましょう。

転換制度、限定正社員制度、業務に役に立つ資格を促進する制度など活用できる助成金と合わせてご検討されてはいかがでしょうか。

会社が良くなる仕組みの原点として、就業規則をお作りします。

就業規則がないと困るときとは?

10人未満の事業所で、就業規則を作成していない場合、労務管理上のイレギュラーが発生したとき、判断に迷うことはありませんか?

診断書を題してもらいたいけど、言い出しにくい

例えば、社員さんが数日体調不良でお休みした場合、医師の診断書はお休みの何日目以降に提出していただいたらいいでしょうか。

就業規則に何日と書いてあれば、何も悩むことはありませんね。

家庭の都合でしばらくお休み・・辞めて欲しくない

頼りにしている社員さんが、事情でしばらくお休みすることになった場合、どうされますか?こんな万が一の時のためにも就業規則に休職規定があれば、その範囲内で休職し、辞めずに済めば本人にとっても会社にとってもありがたいことですね。

採用したとき

社員さんを採用したとき、雇用契約を結びますが、これは労働契約法上で”できる限り書面で”となっています。

しかし、労働者を雇用するときは、労働基準法で定められた項目の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項、労働基準法施⾏規則第5条)。

一方、就業規則にも絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があり、就業規則があれば、個別の契約期間、期間の定めの更新基準、就業場所、業務といった個別に明示すべき内容以外は就業規則でカバーできています。

つまり、就業規則があれば、労働条件の明示するための通知書、または雇用契約書が効率よく整うことになります。

 

変形労働制を導入したい時

変形労働時間制は、一定の要件を満たす場合に限って、1日8時間、1週間で40時間(特例対象事業週44時間)という法定労働時間を超過することを認める労働時間管理制度の例外です。

変形労働時間制導入には

  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 1カ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制

がありますが、就業規則その他これに準ずるものへの必要事項の記載と労使協定の締結及び所轄労働基準監督署への届出が必要です。

  • 1カ月単位の変形労働時間制で、10人未満の事業所で就業規則に準ずるもので導入した場合は、所轄労働基準監督署への届出は必要ありません。
  • また、フレックスタイム制で、清算期間が1か月以内であれば労使協定の所轄労働基準監督署への届出は必要ありません。

※その他これに準ずるものとは、10人未満の事業所の就業規則です。

 

就業規則作成の流れ

1.ご予約

お電話にてヒアリングの日程を決めます。

2.ヒアリング(訪問またはオンライン)

就業規則作成されたい目的や、付属規程、ご要望等をお伺いします。

3.お見積り呈示

お見積りを呈示いたします。ここまでは費用はかかりません。

4.ご契約

ご納得いただけた場合、契約を交わします。

5.就業規則作成と打合せ(1回のお時間は1時間ほどです。)

就業規則を原案を作成します。

6.就業規則修正と打合せ

原案の納品以後、修正確認作業を繰り返し行います。

7.新旧対照表の作成
8.完成、納品

 

 

⁑対象とさせていただく企業様

従業員様30名前後までの企業様

 

⁑サービス補足

打合せは原則として、WEBにて行います。ご予約にて20時まで対応ができます。

変形労働時間制、36協定などの作成は協議により別途費用を承ります。

 

お問い合わせフォーム>>